
届け出義務化の対象
①延床面積80㎡以上の建築物解体工事 ②請負金額100万円以上の建築物の改修工事。大気汚染防止法第18条の15第6項により事前結果の届け出が義務化されています。
法令対応
大気汚染防止法・石綿障害予防規制の改定により、建築物の石綿含有の事前調査結果の届け出と発注者への報告が義務化されました。ナックスなら届け出の手間も不要です。

大気汚染防止法・石綿障害予防規制の改定により、内装解体・改修工事における建築物の石綿含有の事前調査結果の届け出と発注者への報告が義務化されました。ナックスに依頼すれば、届け出の手間もかかりません。

①延床面積80㎡以上の建築物解体工事 ②請負金額100万円以上の建築物の改修工事。大気汚染防止法第18条の15第6項により事前結果の届け出が義務化されています。

2023年10月より石綿含有建材調査者による調査が義務化。石綿使用建築物の工事では作業主任者の選任と、従事者全員への石綿特別教育が必要です。

事前調査義務を怠るとアスベスト解体工事に関連する補助金を申請できず、大気汚染防止法に基づき30万円以下の罰金、措置義務違反は3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

内装解体のナックスには建築物石綿含有建材調査者が在籍しており、届け出の義務化による調査も安心してお任せいただけます。自社で中間処理施設も保有しているため、お見積りから届け出、内装解体、原状回復工事、産業廃棄物運搬処理まで一貫対応。納期厳守・コスト削減をご提案します。

内装解体・原状回復工事のナックスは、もちろん無料でお見積りをさせていただいております。工事の際の不安、費用のご相談などもお気軽にお問い合わせください。
03-5838-2059 に電話する事前調査の結果、石綿含有が判明した廃材は、産業廃棄物として適正な処理が必要です。入谷リサイクルステーション999では、安定型・管理型どちらの石綿含有産業廃棄物も受け入れています。
委託契約書は当社スタッフが作成いたします。詳しい受付条件・最新料金はお電話にてご確認ください。
延床面積80平方メートル以上の建築物解体工事、または請負金額が100万円以上の建築物の改修工事が対象です。大気汚染防止法第18条の15第6項により、事前調査結果の届け出が義務化されています。
石綿含有の事前調査義務を怠ると、アスベスト解体工事に関連する補助金を申請できず、罰則の対象となります。大気汚染防止法に基づき30万円以下の罰金、措置義務違反の場合は3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
建築物石綿含有建材調査者が在籍しており、自社で中間処理施設も保有しているため、お見積りから届け出、内装解体、原状回復工事、産業廃棄物運搬処理まで一貫して対応できます。納期厳守・コスト削減にもつながります。